転勤や家族構成の変化、あるいは相続でもらった家が不要になり売却したい。
でも、どんなふうに進めていけばよいのでしょうか?
そんな疑問をわかりやすくご説明いたします。
売却の手順は大きく以下の流れになります。
①ご売却不動産の調査・査定 ご売却物件を建築年数や周辺環境、管理状況、売買事例、市場動向、希少性など、さまざまな観点から調査のうえ、査定価格を算出いたします。 査定価格とは、市場でおおむね3ヶ月以内に売却可能と思われる価格です。 |
②売り出し価格の決定 査定価格を参考に売り出し価格を決定していただきます。 あまりに査定価格と乖離しますと売れるものも売れなくなってしまいます。 納得いくまでご相談下さい。 |
③媒介契約の締結 正式にご売却が決まりましたら、弊社との間で「媒介契約」を締結していただきます。 この媒介契約により、弊社は売却業務を依頼されたことになります。 ■媒介契約の種類■3つのパターンがあります。 【専属専任媒介】 特定の1業者に売却を依頼するものです。業者は1週間に1回、売却活動の状況を報告する義務があります。また、依頼主は自分で買い主を見つけることはできません。 【専任媒介】 特定の1業者に売却を依頼するものです。業者は2週間に1回、売却活動の状況を報告する義務があります。 【一般媒介】 複数の業者に対して、同時に売却を依頼するものです。売り出し価格はすべて統一 しなければなりません。業者に報告義務はなく、依頼主も自分で買い主を見つけることができます。 |
④販売活動物件案内 「媒介契約」を締結していただきますと、弊社は販売活動を開始します。 ご売却の条件に合った購入希望者を探し物件案内を行います。 弊社の購入希望客へのご紹介をはじめ、不動産流通機構(レインズ)への登録、住宅情報誌 への掲載、ホームページへの掲載等の広告活動により、売主様の物件を市場に公開し、購入希望者を見つける努力をします。 |
⑤営業活動の報告 弊社より営業活動の状況、問い合わせ状況などを報告いたします。 (一般媒介契約の場合、不動産業者からの報告はありません) |
⑥売買契約の締結 購入希望者と契約条件について合意されましたら、不動産売買契約を締結します。 その際、不動産売買契約に定めた手付金を買い主様から受領します。 |
⑦お引越し・残代金の受領・引渡準備・物件のお引渡し 引渡し日までに、借入金の返済・抵当権抹消の手続き、各種書類の準備、引越しなどを行います。 借入金の返済は、買い主様の残代金を充当して残金日に行なうケースもあります。 その場合、抵当権抹消の手続きは、残金日に所有権移転登記と同時に司法書士に依頼します。 詳しくは担当者にご確認下さい。 |